アカミミガメ(ミドリガメ)、アメリカザリガニを野外に放さないでください
2023年6月1日よりアカミミガメ(ミドリガメ)・アメリカザリガニの規制が始まりました。
2023年6月1日より、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニは、「条件付き特定外来生物」に指定されました。2023年6月1日以降、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについては、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布などを許可なしに行うことが禁止されます。
規制開始前からペットとして飼育している方は2023年6月1日以降も引き続き飼うことが出来ます。絶対に野外に放出せず、寿命を迎えるまで飼い続けるよう、お願いいたします。
池や川などに放したり、逃がすことは法律で禁止されています。違反すると罰則や罰金の対象となります。また、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが逃げ出した場合も違法となりますのでご注意ください。
飼い続けることが出来ない場合は友人、知人、個体の新しい飼い主探しをしている団体などに譲渡してください。
※条件付特定外来生物とは
「条件付特定外来生物」は外来生物法に基づき特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(記載の一部がかからない)生物の通称です。「条件付外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。(環境省HPより抜粋)

アカミミガメ

アカミミガメの幼体(ミドリガメ)

アメリカザリガニ
写真提供:(一財)自然環境研究センター
規制内容について
アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養などの禁止)と第8条(譲渡しなどの禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭などでの飼養や無償譲渡などについては許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養などする場合は飼育などの基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養など、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出などについては原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
*1「飼養など」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡など」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。」
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルについて(環境省)
規制の内容や、飼育などに関するお問い合わせに対応するため、環境省ではアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
0570-013-110(午前9時から午後5時まで)(12月29日から1月3日を除く)
※通話料は発信者の負担となります。
更新日:2023年06月01日