一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入は2027年(令和9年)までに廃止されます
一般照明用の蛍光ランプに関する規制
環境省より、2023年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブにおいて開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)を、その種類に応じて、2025年末(令和7年末)から2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されたとの情報がありました。
廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能とのことです。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めるほか、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要な場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達するなどの対策が必要です。
詳細は、下記の環境省のホームページをご確認ください。
環境省周知チラシ「一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は2027年までに廃止されます」[PDF:496KB]
LED照明等への切り替え
一般照明用の蛍光ランプの、製造・輸出入の廃止に伴い、LED照明への計画的な更新をお願いいいたします。切り替え工事が必要な場合もあります。
LED 照明への切り替えが難しい場合は、あらかじめ電気工事店等に交換用の蛍光ランプ確保についてご相談ください。
本件に関するお問い合わせ先
経済産業省 化学物質管理課 電話番号︓03-3501-0080 e-mail︓bzl-suigin@meti.go.jp
環境省環境保健部 ⽔銀対策推進室 電話番号︓03-5521-8260 e-mail︓ suigin@env.go.jp
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月29日