屋外での焼却行為について
野焼き(屋外焼却行為)は、周囲の人に煙や悪臭で迷惑をかける可能性があるため、条例や法律で規制されております。
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)」では、規則で定める焼却施設を用いない屋外で行う燃焼行為について、一部の例外を除き制限しています。
これに違反すると焼却の中止命令がなされ、さらにこの命令に従わない場合は2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でも、処理基準に従って行う廃棄物の焼却や公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却の例外を除き禁止しています。
これに違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられる場合があります。
なお、例外の燃焼行為であっても近所に煙や臭いなどによる迷惑を掛けないようにしなければなりません。
規則で定める焼却施設の設備基準(県条例)
- 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室及び通風を調整できる設備又はこれと同等な設備が設置されている
- 炉内温度計が設置されている
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物が焼却できる
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる供給装置が設置されている
- (注意)ドラム缶や上記の設備がない簡易な焼却炉などによる燃焼行為も野焼きとみなされます。
- (注意)施設の規模によって上記以外に集塵装置入口温度計などの設備の設置が必要になります。
例外となる燃焼行為(県条例)
- 農林業者が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
(例)野菜等に付着した害虫の駆除、焼却灰の作成を目的とした焼却等 - 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焚き等 - 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)バーベーキュー等 - 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)キャンプ・ファイヤー等 - 地域的習慣による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(例)どんど焼き、正月のしめ縄などを焼却する行事等 - 消火訓練に伴う焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
焼却してはいけない物…
合成樹脂(廃プラスチックなど)、ゴム(廃タイヤなど)、布、油脂類(消火訓練は除く。)は、排煙又は悪臭発生の恐れがあるため、焼却しないでください。
注意点…
例外規定による屋外焼却(野焼き)であっても、「周辺住民への配慮」が必要です。
別紙(関連ファイル)チラシの注意点を確認し、必ず守ってください。
Q&A…

- 質問 市火災予防条例に基づき、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書」を提出したので、屋外で焼却しても構いませんか?
- 回答 届出が受理されていても、全ての焼却行為を認めたわけではありません。法令に基づく例外行為であり、注意点を遵守していただくことになります。
- 質問 通報があった場合、どのようになりますか?
- 回答 消防や市職員(環境保全課)が現地を確認し、消火や中止をお願いすることがあります。
- 質問 例外による焼却であっても、通報されることはありますか?
- 回答 「洗濯物に臭いがついて困る」、「煙が入るので窓が開けられない」、「危険を感じる」など、周辺住民に迷惑がかかれば市に通報が入ることがあります。このような場合、例外による焼却であっても、消火や中止をお願いすることがあります。
迷惑な野焼きはやめて!の文字と、野焼きの前で女性が口に手を当てているイラスト 拡大画像 (GIF: 12.1KB)
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更新日:2023年02月01日