環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域類型の指定について
綾瀬市では、環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準を当てはめる地域として、都市計画法に基づき定められた工業専用地域を除いた区域について「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)に定める地域類型を当てはめる告示を行っています。
環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項第2号の規定に基づく、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域として市長が指定する地域は次表のとおりです。
地域の類型 | 該当地域 |
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A |
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B |
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C |
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備考
「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域を、「その他の地域」とは、同号に掲げる用途地域として定められた区域以外の地域をいう。
関連ファイル
環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域 (PDFファイル: 4.3KB)
環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の一部改正(平成30年3月28日) (PDFファイル: 3.1KB)
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更新日:2023年02月01日