綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例
市では、市民生活の安全の確保等を図る目的で、金属スクラップ等の「有価物」の屋外保管について、届出や屋外保管基準などを定めた「綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定いたしました。
これにより、金属スクラップ等の有価物(再生資源物と定義)を屋外保管する場合は、「届出」が必要です。
届出等の手続きに必要な様式類は、関連リンク「綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例様式集」からダウンロード可能です。
再生資源物とは…
使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器又はプラスチックを原材料とするものです。また、分解、破砕、圧縮等の処理がされたものも含みます。
ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される廃棄物等を除きます。
屋内の判断…
再生資源物を屋内で保管している場合は、本条例から除外されることになりますが、屋内保管とは、屋根及び三方に壁を有する工作物であり、条例の目的が達成できる構造(崩落、飛散を防止できる構造)のものとなりますので、キャノピー構造の構造物や、屋外保管施設にブルーシートやテントのような軽微なもので屋根を作っても「屋内」とはなりませんので、注意してください。
届出の対象者は…
敷地面積が100平方メートルを超えている事業場で、収集された使用済みの金属(鉄、非鉄など)やガラスなどの「再生資源物」を屋外で保管している事業者です。
ただし、処分品を一時的に屋外で保管している店舗や工場等は除かれます。
屋外保管する事業者は、次の基準を遵守してください・・・
再生資源物を屋外で保管する全ての事業者(敷地面積が100平方メートルを超えていない事業場も含む。)は、次の基準を遵守しなければなりません。
- 屋外保管の場所の周囲に囲いを設けること。
- 再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合は、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。
- 外部から見やすい箇所に表示板を設けること。
- 騒音又は振動が発生する場合は、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
- 火災の発生又は延焼を防止するために、必要な措置を講じること。
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 容器を用いずに屋外保管をする場合は、積み上げられた再生資源物の高さが、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の6第1号及び第2号に規定する高さを超えないようにすること。(注意)詳しくは「参考図」を参照してください。
囲いの安全性…
再生資源物の荷重が囲いに直接負荷のある場合、事業者の責任において、その荷重に対して「構造耐力上安全」である囲いを設置していただく必要があります。また、届出受領後は、囲いの状況確認(囲いが傾いていないか等)のため、現地調査を行いますので、状況により指導の対象となることがあります。
関連ファイル
再生資源物を屋外保管する事業者のみなさまへ (PDFファイル: 14.3KB)
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更新日:2023年02月01日