小規模貯水槽水道等の設置者の皆様へ
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水道法、水道法施行規則及び飲用井戸等衛生対策要領の一部改正に伴い、「綾瀬市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」の一部改正を行いました。
主な改正点、施行日等は次のとおりです。
1 条例改正の骨子(改正点)
- 「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改めました。(題名及び目次中、第1条、第2条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条関係)
- 水質検査、水槽の清掃及び法定検査の頻度を「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上定期に」に改めました。(第9条、第14条関係)
- 第14条第1項第1号中の「受水槽」を「水槽」に改めたことにより、受水槽以外の水槽にも、清掃の義務が発生します。
2 施行日等
- 施行日
令和2年10月1日 - 経過措置
第14条第1項第1号の規定による水槽の清掃については、令和3年4月1日から施行します。
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更新日:2023年02月01日