近々、建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。

更新日:2023年02月01日

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騒音規制法や振動規制法によって杭打ち機・さく岩機やバックホウなど届出が必要な作業(特定建設作業)が定められており、該当する作業の場合は作業開始の7日前までに届け出てください。なお、特定建設作業の詳細及び届出用紙については関連リンクから御確認ください。

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綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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