電気自動車購入補助金(令和6年度)

更新日:2024年04月09日

ページID : 1051

補助金の窓口受付及びお電話での問合せ時間は、平日の8時30分から正午、午後1時から午後5時までとなります。

 電気自動車の購入に対する補助金のページです。

今年度は、申請様式等が従前のものと異なっております。必ず最新版の様式を使用してください。

 住宅への電気自動車充給電器設置に対する補助金は、「綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金交付要綱」のページをご覧ください。

電気自動車購入補助金

 綾瀬市では、地球温暖化防止及び脱炭素社会の実現に寄与することを目的とし、電気自動車を購入した方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
 (補助を申請する際は、要綱及びチェックリストを必ずご確認ください。)

なお、本補助金は国や県などの補助金と併用して申請することは可能ですが、一方で国や県などの補助金が他の補助金と併用して申請できない場合がありますので、確認の上申請してください。

補助対象となる電気自動車

 補助対象自動車は、次に掲げるすべての要件に適合するものとする。

  • 搭載された電池によってのみ駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車であること。
  • 四輪以上の電気自動車で、搭載する電池がリチウムイオン電池であり、かつ、電気自動車用急速充電器(電気自動車を急速に充電する機器で、一般の用に供するものをいう。)の利用が可能であること。
  • 道路運送車両法第9条に規定する登録が初めて行われる電気自動車(中古の輸入車の初度登録車を除く。)で、補助対象者が所有するものであること。
  • 貸与を目的とした車両でないこと。
  • 使用の本拠の位置が市内であること。
  • 令和6年3月1日から令和7年3月15日までに登録した車両であること。

補助金の交付対象者

  • 補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
    1.  市内に住民登録を有する個人若しくは市内に事業所又は事務所を有する法人で、市税(市税に係る延滞金を含む。)に未納がないこと。
    2. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しないこと。
  • 補助金の交付は、補助対象自動車購入年度において1台を限度とする。

補助金額及び予定件数

補助対象自動車購入年度において1台限り。

補助対象事業の詳細
補助対象 補助金額 補助予定件数 申請状況(注釈1)
電気自動車 30,000円

30件

◎:15件以上あります

(注釈1) 令和6年4月1日現在 ◎:15件以上あります ○:残り14件以下です △:若干数 ×:受付終了しました

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月15日まで。
受付は先着順とし、予算に達した時点で終了となります。

手続のおもな流れ

1 補助金の申請

  • 電気自動車購入後、「電気自動車購入補助金交付申請書」(第1号様式)に次の書類を添えて環境保全課に提出してください(郵送可)。
  • 窓口での受付時間は、平日の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時までです。
  • 申請書類に不備がある場合は、受理できません。
  • 関連ファイルにあるチェックリストを確認の上、提出してください。

2 添付書類

  • 申請者と所有者又は使用者が同一である自動車検査証の写し(電子化されている場合は、「自動車検査証」(写し)及び「自動車検査証記録事項」(写し)を提出してください。自動車検査証の電子化についてはページ下部の関連リンクより「電子車検証特設サイト」をご参照ください)
  • 補助対象自動車購入に係る申請者名義の領収書の写し若しくはこれに代わるもの
  • 補助対象自動車のカラー写真(全体、前、後。前・後は、ナンバープレートが確認できるもの)
  • 自動車保管場所証明又は保管場所標章番号通知書の写し(軽自動車の場合は保管場所の現況写真)
  • 暴力団排除に係る誓約書兼同意書(第2号様式)
  • 役員氏名一覧表(別紙様式)(法人の場合のみ。)
  • その他市長が必要と認める書類

3 交付決定通知

  • 申請内容を審査し、要件に適合している場合、交付決定通知を送付します。
  • 審査の結果、不交付となる場合もあります。

4 補助金の請求

交付決定通知書が届きましたら、速やかに「電気自動車購入補助金交付請求書」(第4号様式)に必要事項を記入し、交付決定通知書の写しを添えて、環境保全課に提出してください。
 ⇒ 約1か月で指定した口座へ補助金が振り込まれます。

注意事項

補助の交付を受けた電気自動車を、自動車検査証の初度登録年月の初日から4年(平成28年度以前に交付を受けた場合は5年)以内に処分する場合、事前承認が必要です。また、補助金の全部又は一部の返還をしなければならない場合があります。詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。
(注意)処分には譲渡、売却、下取りなどを含みます。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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