事業所用太陽光発電設備設置補助金(令和6年度)

更新日:2024年04月01日

ページID : 876

補助金の窓口受付及びお電話での問合せ時間は、平日の8時30分から正午、午後1時から午後5時までとなります。

 事業所の建物への太陽光発電設備の設置に対する補助金のページです。

 個人住宅への太陽光発電設備の設置は「綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金」、共同住宅への太陽光発電設備の設置に対する補助金は「共同住宅用太陽光発電設備設置補助金」のページをご覧ください。

事業所用太陽光発電設備設置補助金

 綾瀬市では、地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システムの普及を促進するため、事業所の建物に太陽光発電設備を設置した方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
(補助金を申請する際は、要綱を必ずご確認ください。)

補助対象となる太陽光発電設備

  • 完了年月日(特定契約の締結日か工事代金領収書発行日の遅い方)が、令和6年3月1日から令和7年3月15日までに該当すること。
  • 電力会社の配電線と連結する太陽光発電設備であること。
  • 未使用品であること。

補助金の交付対象者

 綾瀬市内にある事業の用に供する、次のいずれかに該当する建築物に補助対象となる太陽光発電設備を設置する個人、団体又は法人

  • 自己の所有する店舗、事務所、営業所、倉庫等の用に供する建築物
  • 賃貸借契約又は使用貸借契約により借り受けている店舗、事務所、営業所、倉庫等の用に供する建築物で、その所有者から補助対象設備を設置することに同意を得ているもの

 なお、次のいずれかに該当する場合は、交付対象としません。

  • 市税(市税に係る延滞金を含む。)に未納があるもの。
  • 綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金交付要綱及び綾瀬市共同住宅用太陽光発電設備設置補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けることができるもの。
  • 過去に本要綱に基づき補助を受けているもの。
  • 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当するもの。

補助金額及び予定件数

  • 補助金額
     1キロワット当たり1万円 上限30万円
     (太陽電池モジュールの最大出力の単位は、キロワットとし、小数点第3位以下を切り捨て。千円未満切捨て)
  • 予定件数
     1件

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月15日まで。
受付は先着順とし、予算に達した時点で終了となります。

手続きのおもな流れ

  1.  補助金の申請
    • 設置工事終了後(特定契約の締結及び工事代金支払後)、「事業所用太陽光発電設備設置補助金交付申請書」(第1号様式)に次の書類を添えて、環境保全課に提出してください(郵送可)。
    • 窓口での受付時間は、平日の8時30分から正午、午後1時から午後5時までです。
    • 申請書類に不備がある場合は、受理できません。
  2.  添付書類
    • 設置場所を示す地図(事業所の場所を特定できるもの)
    • 補助対象事業にかかる工事請負契約書の写し(新築により住居全体の工事請負契約書の中に補助対象設備の費用が含まれている場合は、見積書等の明細を添付。業者発行の契約書・領収書金額内訳書でも可。フォーマット有)
    • 補助対象工事の内訳書(第2号様式)
    • 建築工事請負契約書等の写し
       (新築の場合のみ。建築物の所在地及び所有者が確認できるもの)
    • 申請者が賃貸借契約又は使用貸借契約により建築物を借り受けている場合は、その所有者の補助対象設備を設置することに関する同意書
    • 発電設備の設置費に係る領収書の写し若しくはこれに代わるもの
    • 太陽電池モジュール製造番号
    • 電力会社発行の「特定契約のご案内」
    • 発電設備の設置状態を示すカラー写真
       (建物全体の写真。太陽電池モジュールを確認できる写真。パワーコンディショナの全体及び型式等が掲載されている銘板・シールの写真)
    • 暴力団排除に係る誓約書兼同意書(第3号様式)
    • 役員氏名一覧表(別紙様式)(団体又は法人の場合のみ。)
    • その他市長が必要と認める書類
      •  →業者発行の契約書・領収書金額内訳書(契約書・領収書に補助対象経費が含まれていることが明確でない場合のみ。見積書等でも可。フォーマット有)
      •  →その他市が求める書類
  3.  交付決定通知
    • 申請内容を審査し、要件に適合している場合、交付決定通知を送付します。
    • 審査の結果、不交付となる場合もあります。
  4.  補助金の請求
    交付決定通知書が届きましたら、速やかに「事業所用太陽光発電設備設置補助金交付請求書」(第5号様式)に必要事項を記入し、交付決定通知書の写しを添えて、環境保全課に提出してください(郵送可)。
     ⇒約1か月で指定した口座へ補助金が振り込まれます。

注意事項

補助の交付を受けた太陽光発電設備を、電力の受給開始日から10年以内に処分する場合、事前承認が必要です。また、補助金の全部又は一部を返還しなければならない場合があります。詳しくは、環境保全課へお問い合わせください。
(注意)処分には、譲渡、売却などを含みます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当
電話番号:0467-70-5619
ファクス番号:0467-70-5704

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