監査制度の概要

更新日:2023年05月26日

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 市役所の財務に関する事務や行政事務全般をチェックする機関として、法律に基づき監査委員制度が設けられています。
 「監査委員」とはどんな仕事をするのでしょうか?また、「監査」とは何をするのでしょうか?といった疑問にお答えするため、本市の監査制度を問答方式で説明します。

  1. 監査体制について
  2. 監査の事務、監査の方法について
  3. 主な監査の種類について
  4. 監査基準について

1 「監査体制」について説明します。

問 監査を行うための体制はどのようになっていますか。

答 2名の監査委員が監査を行い、その補助機関として監査事務局が設置されています。

(1) 監査委員について

 監査委員は、地方自治体に置かれることになっている独任制の執行機関であり、市長が議会の同意を得て選びます。現在は非常勤2名です。
 監査委員は、次の二つの区分により選任されています。

  • 識見監査委員
     市の財務等に関し優れた識見を有するもののうちから1名選任します。
  • 議会選出監査委員
     市議会議員のうちから1名選任します。

監査委員の任期は、次のとおりです。

  • 識見監査委員 4年となっています。
  • 議会選出監査委員 議員の任期となっています。
監査委員の氏名と就任年月日一覧
区分 氏名 就任年月日 備考
識見監査委員 見上正信(みかみまさのぶ) 令和2年3月25日 代表監査委員
議会選出監査委員 金江大志(かなえたいし) 令和5年5月15日  

(2) 監査事務局について

 監査事務局は、監査委員の職務を補助するために設置されており、局長以下4名の市職員が書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行います。

2 「監査の事務」、「監査の方法」について説明します。

問 監査の事務について、あらましを教えてください。

答 市の財務が公正、合理的に行われているかチェックしています。また、それらの業務についての改善意見等を市長や議長に報告し、さらに掲示場に公表しています。
また、監査の事務を効率的に実施するため、監査計画を作成しています。

問 監査の方法について、具体的に教えてください。

答 監査を受ける対象課等から提出された資料や帳簿等により、書類の審査を行ったり、関係職員から説明を求めて事実確認を行います。また、必要に応じて直接市の施設(工事現場、学校等)に出向いて監査を行う現地監査もあわせて行っています。

3 「主な監査の種類」について説明します。

問 どのような監査を行っていますか。

答 次のようなものがあります。

  1.  定期監査
     財務に関する事務の執行が法令等に従って適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙げられているか等について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査するものです。
  2.  随時監査
     定期監査に準じて、必要があると認めるときにその都度監査するものです。
  3.  学校監査
     学校施設の維持管理や、備品・物品の管理状況、財務に関する事務処理などについて、必要があると認めるときに監査するものです。
  4.  財政援助団体等の監査
     市が補助金、負担金、その他財政的援助をしている団体等の出納の執行等が法令等に従って適正に行われているかなどについて、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときに監査するものです。
  5.  決算審査
     前年度の決算が法令等に適合し、かつ正確であるかなどについて、市長から依頼されたときに審査するものです。
  6.  例月出納検査
     会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかなどについて、毎月期日を定めて検査するものです。
  7.  基金運用状況の審査
     基金の運用状況を示す書類の計数が正確か、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかなどについて、市長から依頼されたときに審査するものです。
  8.  健全化判断比率等審査
     健全化判断比率や資金不足比率とその算定の基礎となる書類が、法令等に適合し、かつ正確であるかなどについて、市長から依頼されたときに審査するものです。
  9.  その他の監査
    • 指定金融機関等の監査は、必要があると認めるとき、又は市長等の要求があるときに監査するものです。
    • 行政監査は、市の事務の執行について、必要があると認めるときに監査するものです。
    • 要求等に応じて行う監査には、議会の請求監査、市長の要求監査、住民監査請求などがあります。

4 「監査基準」について説明します。

問 監査基準について、あらましを教えてください。

答 地方自治法等の一部改正(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から、各地方公共団体が監査基準を定めることとされました。全国で監査等の質について一定の水準を確保し、監査等の質を高めることや住民の監査に対する信頼向上を図るため、本市においても監査委員の合議により策定しています。

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電話番号:0467-70-5645
ファクス番号:0467-70-5704

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