令和4年度
定期監査(第3回)
1監査日及び場所
令和4年10月28日(金曜日) 本監査室
2監査の対象
都市部、消防本部及び消防署において執行した令和3年度分、令和4年度4月から令和4年度8月分までの事務執行及び財務に関する事務
3監査の着眼点及び実施内容
財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われ、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか、また、その他の事務の執行についても適正かつ効率的に行われているかを主眼として、提出された書類等の確認、事務局職員の予備監査及び監査委員の本監査を行うとともに、関係職員に説明を求めた。
4監査項目
(1)予算執行状況
(2)工事・修繕・委託・賃貸借等の執行状況及び契約に係る事務処理
(3)補助金等財政援助支出状況及び交付決定にかかる事務処理
(4)行政財産等の管理
(5)公金収納事務
(6)現金取扱状況
5監査結果
監査の結果、事務執行及び財務に関する事務については、次の点を除き、おおむね適正に執行されているものと認められた。
(予防課)
令和4年度綾瀬市防火協会に対する防火協力団体補助金の交付について、補助金交付決定額の算定を誤り、過大に補助金を交付していた。
・正: 90,000円
・誤:100,000円
なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については口頭により指導を行った。
綾瀬市監査委員 見上 正信
綾瀬市監査委員 佐竹 百里
予防課 |
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監 査 結 果 |
令和4年度綾瀬市防火協会に対する防火協力団体補助金の交付について、補助金交付決定額の算定を誤り、過大に補助金を交付していた。 ・正: 90,000円 ・誤:100,000円 |
措 置 の 内 容 |
本件は、補助金交付決定額算定の際に、事業予算額の確認を怠り、限度額の10万円で算定してしまったこと及びその決裁過程においても確認を怠ったことにより、過大に補助金を交付してしまったものです。 今回の対応といたしましては、綾瀬防火協会へ差額の返還請求の通知を行い、11月11日に返還済となっております。 今後は、このような誤りがないよう、補助金交付要綱を遵守するとともに、決裁過程での担当・総括・課長によるチェックを徹底し、確実な事務処理を行ってまいります。 |
更新日:2023年02月01日