令和3年度
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財政援助団体等監査
- 監査期日
令和4年1月28日(金曜日) - 監査対象
令和2年度及び3年度において交付した綾瀬市交通安全推進団体補助金(綾瀬市交通指導員連絡協議会)に関する出納その他の事務 - 監査の着眼点及び実施内容
補助金に関する出納その他の事務執行が適正かつ効率的に行われ、補助金が有効に活用されているかを主眼として、提出された調書等の確認、事務局職員による予備監査及び監査委員による本監査を行うとともに、関係団体及び職員に説明を求めた。 - 監査項目
補助金に関する出納その他の事務の執行状況 - 監査結果
監査の結果、補助金にかかる出納その他の事務については、次の点を除き、適正に執行されているものと認められた。
(補助金交付所管部局:市民活動推進課)
令和2年度に交付した補助金について、実績報告書及び収支決算書において決算額が補助金交付額を下回っているにも関わらず、返還がされていなかった。- 補助金額:515,000円
- 決算額:474,080円
- 監査結果による意見
監査結果は前項のとおりであるが、地方自治法第199条第10項の規定により、次のとおり意見・要望事項として申し添える。
補助対象団体である綾瀬市交通指導員連絡協議会は、本市の交通の安全を保持するとともに、住民の交通災害を未然に防止するために活動している団体として、様々な取り組みを積極的に実践している。
言うまでもなく、補助金については、その目的や対象事業の内容を明らかにするとともに、収入・支出の状況が適切に管理、執行されることはもちろんのこと、補助をする事業に対して、十分な効果を生み出すことが求められる。
所管課においては、その意義を認識し、本補助金が有効に活用されることで、さらなる交通安全の推進につながるよう、引き続き綾瀬市交通指導員連絡協議会の事業への支援、協力を望むものである。
綾瀬市監査委員 見上 正信
綾瀬市監査委員 内山 恵子
監査結果 | 令和2年度に交付した補助金について、実績報告書及び収支決算書において決算額が補助金交付額を下回っているにも関わらず、返還がされていなかった。
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措置の内容 | 補助金返還手続きの認識を誤り、中止決定がされた翌年度当初の事業について、急遽実施となった場合を想定し、返還の手続きを行っておりませんでした。 なお、事業経費が交付額を下回った40,920円については、既に返還を受けました。 今後は、補助金規則及び要綱を遵守の上、適正な事務処理を行ってまいります。 |
定期監査(第3回)
- 監査日及び場所
令和4年1月28日(金曜日)及び1月31日(月曜日)議会棟第2委員会室 - 監査の対象
市民環境部、産業振興部、農業委員会事務局において執行した令和2年度分、令和3年度4月分から10月分までの事務執行及び財務に関する事務 - 監査の着眼点及び実施内容
財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われ、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか、また、その他の事務の執行についても適正かつ効率的に行われているかを主眼として、提出された調書等の確認、事務局職員の予備監査及び監査委員の本監査を行うとともに、関係職員に説明を求めた。 - 監査項目
- 予算執行状況
- 事務事業の概要
- 工事・修繕・委託・賃貸借等の執行状況及び契約に係る事務処理
- 補助金等財政援助支出状況及び交付決定にかかる事務処理
- 行政財産等の管理
- 公金収納事務
- 現金取扱状況
- 監査結果
監査の結果、事務執行及び財務に関する事務については、次の点を除き、適正に執行されているものと認められた。- (市民活動推進課)
令和2年度交通安全対策協議会に対する交通安全推進団体補助金について、実績報告書及び収支決算書において決算額が補助金交付額を下回っているにも関わらず、返還がされていなかった。- 補助金額:1,439,000円
- 決算額 :1,424,810円
- (リサイクルプラザ)
令和2年度及び3年度生ごみ処理容器補助金の交付について、補助金交付決定額の算定を誤って補助金を交付していた。
- (市民活動推進課)
綾瀬市監査委員 見上 正信
綾瀬市監査委員 内山 恵子
監査結果 | 令和2年度交通安全対策協議会に対する交通安全推進団体補助金について、実績報告書及び収支決算書において決算額が補助金交付額を下回っているにも関わらず、返還がされていなかった。
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措置の内容 | 補助金返還手続きの認識を誤り、中止決定がされた翌年度当初の事業について、急遽実施となった場合を想定し、返還の手続きを行っておりませんでした。 なお、事業経費が交付額を下回った14,190円については、既に返還を受けました。 今後は、補助金規則及び要綱を遵守の上、適正な事務処理を行ってまいります。 |
監査結果 | 令和2年度及び3年度生ごみ処理容器補助金の交付について、補助金交付決定額の算定を誤って補助金を交付していた。 |
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措置の内容 | 本件につきましては、補助金交付決定額算定の際に、付属品やポイントなどを除かず補助対象金額として算定したこと及びその決裁過程においても確認を怠ったことにより、過大に支出してしまいました。 なお、令和4年3月9日時点において、対象者4名からの返還につきましては、完了しました。(9,100円) 今後におきましては、同様の誤りを起こさないよう要綱等への補助対象品目の明文化や課内において補助対象金額算定方法を再確認するとともに、決裁権者も含め確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。 |
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更新日:2023年02月01日