工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
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建設業法・入契法の改正(令和6年6月14日公布)により、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を、当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて落札者から発注者へ通知しなければならないこととされましたのでお知らせします。
落札者は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、別添の様式により発注者に通知してください。
なお、コンサル、一般委託及び賃貸借の案件においても、必要に応じて本様式を準用して発注者への通知をお願いします。
実施内容
対象工事
全ての建設工事
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象
- 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
- 天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載。
- 一部の資材業者等の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除きます。
- 本通知書を提出していない場合であっても、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。その際の協議には、請負契約書、設計変更ガイドラインに基づき対応いたします。
通知方法及び提出様式
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に、別添の様式により発注者に提出してください。
(通知様式)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報 (Wordファイル: 23.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 管財契約課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5597
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
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更新日:2025年03月30日