建設工事の入札時における入札金額内訳書の取扱いについて
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
つきましては、当市では次のとおり対応することとします。
建設工事の入札時における入札金額内訳書について
令和8年4月1日以降に公告する工事の入札案件において、新たに入札金額内訳書に記載が必要な項目
1. 材料費
主要な材料費について計上します。
2. 労務費
積上げ可能な方式(歩掛、施工パッケージ型積算方式等)で積算した労務費を計上します。
3. 法定福利費
現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料含む)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)の法定の事業主負担額を計上します。
4. 建設業退職金共済制度に係る掛金
建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を記載します。
建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、金額の欄に「-」と記載します。
5. 安全衛生経費
労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を計上します。
関連する費目は多岐にわたっており、また、積算上の費目としては、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費にまたがっているため、詳細な内訳の作成が困難と考えられることから、工事原価の内数として記載します。
※入札時に提出する際には、かながわ電子入札共同システムの入札情報サービスシステムに掲載する案件ごとの入札金額内訳書をお使いください。
※材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費について、全てを計上できない場合は、「算出不能」や「計上不可」、一部のみ計上できない場合は「〇〇円(一部のみ計上)」等その旨が分かること記載してください。(法定福利費は対象外。)
※各内訳の記載が無い場合、入札を「無効」とする場合がありますので、ご注意ください。(ただし、当面の間は、暫定的に無効としないこととします。)
(見本)入札金額内訳書 (Excelファイル: 20.0KB)
(国土交通省)労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(別ウインドウが開きます)
(国土交通省)建設業における社会保険加入対策について(別ウインドウが開きます)
(国土交通省)建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて(別ウインドウが開きます)
入札金額内訳書については、記載された労務費等の適正性を確認します。
※調査対象は落札候補者のみとし、疑義申立期間終了後に行います。
※入札金額の内訳として記載された労務費が当市が積算した基準金額に満たない場合、理由書の提出を求めます。
関連リンク
(国土交通省)公共工事の発注における入札金額の内訳について(別ウインドウが開きます)
(国土交通省)労務費に関する基準ポータルサイト(別ウインドウが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 管財契約課 契約検査担当
電話番号:0467-70-5642
ファクス番号:0467-70-5597
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更新日:2026年03月25日