固定資産税等課税標準特例該当資産届出書

更新日:2023年02月01日

ページID : 4683

課税標準の特例を受ける資産の届出を行う時に使用します。

 課税標準の特例に該当する固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、課税標準の特例を受けようとする際は、「固定資産税等課税標準特例該当資産届出書」に必要事項を記入した上で、申請書の写しや許可書の写しなど、特例対象資産であることを証明する資料と一緒に届出してください。
 特例の対象となる資産は、税制改正により適用期間、範囲などが変更になることがありますので、申請を行う時は、よく確認を行ってから提出してください。
 なお、対象資産が償却資産のみの場合は、【償却資産のみ】の用紙を使用してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
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