原付バイク(125CC以下)を売却又は譲渡するときは、どのような手続きが必要ですか。
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市役所内窓口棟2階7番窓口の課税課市民税担当で次の手続きが必要です。
<市外の人に売却又は譲渡する場合>
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 顔写真付きの身分証明書(免許証やマイナンバーカード)
以上3点を持参していただき、廃車手続きを行っていただきます。
その際にお渡しする「廃車申告受付書(廃車証明書)」の左下の譲渡人欄に住所と氏名をご記入の上、次の所有者様が、お住まいの市区町村にて、「廃車申告受付書(廃車証明書)」と顔写真付き身分証明書を持参して新規登録を行います。
<市内の人に売却又は譲渡する場合>
- ナンバープレート(ナンバーの変更を希望しない場合は不要)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
以上3点を次の所有者様へ渡し、その方が顔写真付き身分証明書を持参して新規登録を行うようお伝えください。
(注意)お手続きの際、ご本人様又は同居同世帯のご親族様ではなく、別の方が代理で来られる場合は「委任状」も必要となりますので、ご注意ください。
関連ファイル
譲渡証明書(記入例あり) (PDFファイル: 56.5KB)
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更新日:2024年01月05日