私は収入がいくらまでなら非課税になりますか。また、いくらまでなら夫の配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますか。
ページID : 4005
ご自身に対する税金については、住民税(市民税・県民税)と所得税ではそれぞれ額が異なります。
住民税(市民税・県民税)については、収入が年間97万円以下であれば住民税はかかりません。また、所得税については103万円以下であればかかりません。(注釈1)
次に、夫が配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるかについては、住民税(市民税・県民税)、所得税ともに収入が年間103万円以下であれば配偶者控除を、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。
(注釈1) 収入が給与収入のみの方の場合であり、他の所得がある場合は異なります。たとえば、給与収入以外に所得(年金等)がある場合は、その所得を合計するため、給与収入が97万円、103万円以下でも税金がかかる場合があります。また、扶養親族や社会保険料等の控除がある場合、97万円、103万円を超えても税金がかからない場合があります。
(参考)夫の勤務先における健康保険に加入している場合や扶養手当を受けている場合は、勤務先にて扶養の範囲、条件をご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日