昨年の退職時の給与から一括して住民税を納めましたが、今年6月に「市民税・県民税納税通知書」が送られてきました。
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住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、その居住している市町村がその人の前年中の所得を基にして、1年分の住民税を課税することになっています。
会社に勤めている方の住民税の支払い方法は、原則、会社が給与から差し引いて市へ納めます(6月から翌年5月までの12回に分けての支払い)。
このため、退職時に一括して納めていただいた住民税とは、前々年の所得に対して課税されたものとなります。
今年の6月に送付された納税通知書は、前年の所得に対して課税された住民税の通知となりますので、2重払いとはなりません。
(例)令和3年12月の退職の時に支払われた給与から一括して納めた住民税は、令和3年度分(所得は令和2年1月から12月分)となります。令和4年6月に市から送付のあった「市民税・県民税納税通知書」は、令和4年度分(所得は令和3年1月から12月分)の住民税となりますので、2重払いとはなりません。
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更新日:2023年02月01日