死亡した人の住民税はどう取り扱われるのですか。
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住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、居住している市町村がその人の前年中の所得を基にして、1年分の住民税を課税することになっています。
したがって、昨年中に死亡した人には住民税は課税されず、今年になって死亡した人は課税されます。課税される場合は相続人の方が納付することになります。
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更新日:2026年10月07日