住民税の税額は、市区町村によって違うのですか。

更新日:2023年05月01日

ページID : 4935

原則としてその税率や算出方法に市町村による差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になります。
住民税(市民税・県民税)は、定額の均等割と前年中の所得に応じた所得割を合計したものになりますが、環境保全等を目的とした超過課税をしている自治体もあります。(神奈川県の場合、水源保全を目的として、令和8年度まで、住民税のうち県民税分について、均等割300円、所得割0.025%の超過課税がされています。)
また、自治体(市、県)が行う防災、減災対策事業の財源として、平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税の均等割が1,000円(市民税・県民税ともに500円ずつ)引き上げられています。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム

綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
ご希望の情報はすぐに見つかりましたか?
このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか?
よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。
いただきましたご意見に対する回答はできません。
個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。
市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。