退職したとき、住民税の納付はどうなるのですか。
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会社に勤めている場合は、原則、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引いて会社が住民税(市民税・県民税)を納めます(この納付を特別徴収といいます)が、退職または休職等により給与から天引きできなくなった場合は、市役所が後日送付する納税通知書で納めてください(この納付を普通徴収といいます)。
なお、普通徴収となった後に再就職された場合は、新しい会社において特別徴収ができますので、会社の給与担当者に相談してください。
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更新日:2023年02月01日