転出前と転出後、どちらの市町村へ住民税を納めるのですか。

更新日:2023年02月01日

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住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、その居住している市町村がその人の前年中の所得を基にして、1年分の住民税を課税することになっています。
したがって、1月2日に他市へ転出したとしても、その年の1月1日現在、居住していた市町村にその年の住民税を納めることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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