転出前と転出後、どちらの市町村へ住民税を納めるのですか。
ページID : 5265
住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、その居住している市町村がその人の前年中の所得を基にして、1年分の住民税を課税することになっています。
したがって、1月2日に他市へ転出したとしても、その年の1月1日現在、居住していた市町村にその年の住民税を納めることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-
更新日:2023年02月01日