閲覧制度とは何ですか。

更新日:2024年03月15日

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固定資産税・都市計画税の納税者(納付すべき税額が生じる方)及び納税義務者は、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
この閲覧制度は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。なお、綾瀬市では固定資産課税台帳の閲覧は、名寄帳の交付をもって行います。縦覧期間中の手数料は、無料です。
閲覧をされる場合は、本人確認ができるものをお持ちください。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。写真つきの書類がない場合は、健康保険証、年金手帳、通帳などから2点)
代理人の場合は、委任状(請求日前3か月以内に作成されたものに限る)が必要となります。

(注意) 名寄帳の用紙サイズはA3となります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
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