家屋を取り壊したら、その年の固定資産税に変更はありますか。 更新日:2023年02月01日 ページID : 4251 家屋の固定資産税は、その年の1月1日現在の家屋の現況により課税されます。年の途中に家屋を壊されても、その年度の税金は全額課税されます。 関連リンク パンフレット(わかりやすい固定資産税) この記事に関するお問い合わせ先 綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)電話番号:0467-70-5626ファクス番号:0467-70-5701お問い合わせフォーム 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。 ご希望の情報はすぐに見つかりましたか? すぐに見つかったふつう見つかりにくかった このページの情報は見やすい(わかりやすい)ですか? 見やすいふつう見づらい よろしければ、上記お答えに関して具体的な理由をご記入ください。 いただきましたご意見に対する回答はできません。 個人情報やメールアドレスは記入しないようお願いいたします。 市政に対するご意見など回答を希望される場合は、「この記事に関するお問い合わせ先」からメールでお送りください。
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