固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。

更新日:2023年06月06日

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住宅用地(人の居住用のための家屋敷地)については、税負担を特に軽減する必要から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

固定資産税の住宅用地の特例の詳細
区分 内訳 特例率
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまで
固定資産税 評価額の6分の1
都市計画税 評価額の3分の1
一般住宅用地
同上200平方メートルを超える分
固定資産税 評価額の3分の1
都市計画税 評価額の3分の2

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当(土地)
電話番号:0467-70-5610
ファクス番号:0467-70-5701

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