固定資産税路線価と相続税路線価は、どう違うのですか。

更新日:2023年02月01日

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公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨などを踏まえ、相続税においては地価公示価格の8割程度を目途に、固定資産税については地価公示価格の7割程度を目途に評価を行っています。
相続税と固定資産税とでは、それぞれの税の性格や税負担を求める根拠、評価の基準に相違があるため、必ずしもすべての路線価について8対7の関係が成立するとは限りませんが、市町村と税務署がそれぞれ相互に協力し、路線価の適正化・均衡化の推進に努めています。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当(土地)
電話番号:0467-70-5610
ファクス番号:0467-70-5701

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