災害にあった場合、固定資産税に変更はありますか。

更新日:2023年02月01日

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火災や風水害・震災などで固定資産(土地・家屋)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
減免申請されますと、申請日以降の納期分の税額が、その被災の程度に応じて減免されます。
なお、被災が軽微な場合には、減免の対象とならないこともありますので、課税課資産税担当にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
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