固定資産税は、所有者の収入によって変わりますか。
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固定資産税は、所得に応じて課税される市県民税と異なり、所有する固定資産そのものの資産価値に応じて課税される税金です。したがって、固定資産を所有している方に対して、その収入に関わらず課税されることとなります。
なお、貧困により生活のため公の扶助を受けられている方については、申請により固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合がありますので、課税課資産税担当にお問い合わせください(綾瀬市市税条例第25条第1項第1号及び綾瀬市市税条例施行規則第12条第1項)。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(土地)
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更新日:2023年02月01日