縦覧制度とは何ですか。

更新日:2024年03月15日

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固定資産税・都市計画税の納税者(納付すべき税額が生じる方)は、固定資産課税台帳に登録された土地及び家屋の価格等を縦覧帳簿により縦覧することができます。
この縦覧制度は、納税者が自己の所有する土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較することにより、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断できる制度です。

縦覧をされる場合は、本人確認ができるものをお持ちください。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。写真つきの書類がない場合は、健康保険証、年金手帳、通帳などから2点)
代理人の場合は、委任状(請求日前3か月以内に作成されたものに限る)が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
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