土地を実測したら登記面積と異なっていたのですが、どうしたらいいですか。

更新日:2023年02月01日

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土地の評価額の算出に用いる面積は、原則として、土地登記簿に登記されている地積によるものとされています。ただし、次のような例外があります。(固定資産評価基準第1章第1節)

  • 登記地積が現況地積より大きい場合
  • 現況地積が登記地積より大きく、かつ登記地積によることが著しく不適当と認められる場合

これらの場合には、法務局にて地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させるか、課税課にて「現況地積申請書」に地積測量図等を添付して申出することにより、申請のあった日の属する年の翌年度から現況の地積での課税となります。

詳しくは課税課資産税担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当(土地)
電話番号:0467-70-5610
ファクス番号:0467-70-5701

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