土地や家屋の所有者が死亡した場合、固定資産税の取り扱いはどうなりますか。
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「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
提出書類に基づき、指定された「相続人代表者」及び「現所有者の代表者」の方に固定資産税等の納税通知書等の書類をお送りいたします。
なお、相続人代表者指定届兼現所有者申告書を提出しても所有権移転はされません。
翌年度以降の固定資産税の課税については、12月末日までに相続登記が完了した場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。
(土地建物の名義変更については、「土地や家屋を相続した場合、どのような手続きが必要ですか。」をご覧ください。)
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この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(土地)
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更新日:2023年02月01日