免税点未満となる償却資産の申告は必要ですか。

更新日:2023年02月01日

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免税点未満(償却資産の課税標準額が150万円未満)の場合でも、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)を1月31日までに申告する義務があります。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

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