グリーン化特例(軽課)

更新日:2026年04月01日

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グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。

令和8年度税制改正によってグリーン化特例(軽課)のうち概ね75%軽減については、令和9年度及び10年度の軽自動車税にも、適用されることとなりました。

なお、概ね50%軽減については、令和8年度税制改正において延長されなかったため、令和8年度をもって終了となります。

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税(種別割)の税額

軽課対象区分

税率

電気自動車

概ね75%減

天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または

平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車

営業用乗用車のみ

平成17年排出ガス保安基準から

NOx※75%低減達成車

または

平成30年排出ガス保安基準から

NOx※50%低減達成車

 

令和12年度燃費基準90%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね50%減

※揮発性油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。

※NOx:窒素酸化物のこと

 

令和8年度、9年度及び10年度軽減後税率一覧

車種

概ね75%軽減後

概ね50%軽減後※1

3輪のもので総排気量660cc以下のもの

1,000円

2,000円(営業用乗用車のみ)

4輪以上のもので

総排気量660cc以下のもの

乗用

営業用

1,800円

3,500円

自家用

2,700円

対象外※2

貨物

営業用

1,000円

対象外※2

自家用

1,300円

対象外※2

※1令和8年度まで適用

※2対象外の車両は標準税率が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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