定額減税不足額給付金について

更新日:2025年07月15日

ページID : 22397

制度の概要

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して令和7年度以降に追加で行う給付金です。

給付対象者について

不足額給付(1)

令和7年1月1日において綾瀬市に住民登録があり、当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定後、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方

 

<給付対象となる可能性がある方の例>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方

 

不足額給付(2)

令和7年1月1日において綾瀬市に住民登録があり、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす方

(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

(2)扶養親族等としても定額減税対象外である(税制度上、「扶養親族」から外れてしまう)。

(3)低所得者世帯向け給付(令和5年度非課税給付世帯等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。

 

<給付対象となる可能性がある方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

 

不足額給付額について

不足額給付(1)

当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定後、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

不足額給付イメージ

不足額給付(2)

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給。

 

(注1)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

(注2)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

(注3)「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

申請手続きについて

不足額給付(1)対象者

1.住民税が課税される自治体が、令和6年度と令和7年度で同じ場合

給付対象者の方には、令和7年7月下旬から順次、給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します。受給するためには、確認書の返送が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。内容を確認のうえ、必要事項を記載した確認書と提出書類を返送用封筒でご返送ください。

※昨年度に一度支給しており、今回、不足額を支給する場合で「支給のお知らせ」が送付された人は確認書の返送は必要ありません。

 

2.住民税が課税される自治体が、令和6年度と令和7年度で異なる場合

給付金を受け取るには申請書の提出が必要です。令和6年度中に綾瀬市に転入され、令和7年1月1日時点で綾瀬市に住所がある方のうち給付対象になる方は、申請書に必要な資料を添えてご提出ください。

 

不足額給付(2)対象者

給付金を受け取るには申請書の提出が必要です。申請書に必要な資料を添えてご提出ください。

申請期限について

令和7年10月31日(金曜日)まで(消印有効)

※期限までに申請等のなかった方につきましては、本給付金の受給を辞退したものとみなします。また、不備や添付書類の漏れがあると、支給が遅れます。不備などがある方につきましては、お電話や文書で個別にご連絡いたします。その後、不備が解消されない場合は、受給を辞退したものとみなします。

給付金の振込について

綾瀬市が確認書等を受理してから概ね30日以内に振込みを行います。

金融機関によっては、給付金の振込みが給付日から遅れる場合があります。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や国を騙った電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

調整給付金(不足額給付分)担当

0467-33-4655

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