令和8年度の主な税制改正について
ページID : 23526
令和8年度から個人住民税に適用される税制の主な改正点は以下のとおりです。(令和7年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から適用されます。)
- 給与所得控除の見直し
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 特定親族特別控除の創設
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が10万円引き上げられます。(55万円→65万円)
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超〜180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超〜190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超〜360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超〜660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超〜850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
※給与収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
※190万円を超える区分の方は改正はありません。
2.扶養親族等の所得要件の改正
・各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
所得要件
| 改正前 | 改正後 | |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
3.特定親族特別控除の創設
上記のとおり、令和8年度個人住民税から扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者および青色事業専従者等を除く)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、次の控除額を控除します。
合計所得金額別控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
※特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用は上記のとおりとなりますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定における扶養親族の数には含まれません。
4.その他
・所得税では、上記のほか基礎控除額が令和7年分から見直されておりますが、個人住民税の基礎控除額(43万円)に改正はございません。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


更新日:2026年01月05日