綾瀬市市税条例の一部改正について
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公益信託制度が改正されました
地方税法等の改正に伴う個人住民税の寄付控除に関する規定の改正で、これまでは、国の認定を受けた特定の公益信託に対する金銭の支出のみが税額控除の対象でしたが、不動産や有価証券など金銭以外の財産も控除が可能になるなど、寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大されました。令和8年4月1日から新しい信託制度が始まります。
≪主な改正点≫
・信託財産の範囲が拡大され、金銭に加え、有価証券、不動産、美術品等を信託財産にすることが可能になりました。
・受託者の範囲が拡大され、認可基準を満たせば、信託会社に加え公益法人・NPO法人等も受託者になることが可能となりました。
※公益信託とは、個人や法人が、学術・技芸・慈善等の公益目的のために信託銀行等に金銭等の財産を預け、信託銀行等が委託者の意思を反映した公益活動を行う制度であり、具体的な事例として奨学金支給、自然科学分野での研究費助成、社会福祉、自然環境の保全などへの助成があります。
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更新日:2026年04月01日