給与や所得が複数ある方の個人住民税(市民税・県民税)の納付方法について

更新日:2026年06月16日

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原則について

給与所得者の個人住民税(市民税・県民税)は、地方税法の規定により、勤務先で給与から差し引いて納めていただく「特別徴収」が原則となっています。 そのため、前年中に複数の事業所から給与の支払を受けた場合は、各事業所から提出された給与支払報告書を合算して税額を計算し、その税額を主な勤務先(主たる給与の支払者)から特別徴収していただくことになります。

本市では、令和8年度までは、副業を行っていることを主たる勤務先に知られたくない等のご要望があった場合に、副業先の給与に係る住民税額について、納付書によりご本人が納めていただく方法(普通徴収)とする取扱いを行ってきました。 しかしながら、個人住民税の徴収方法については、法令上、給与所得に係る住民税は特別徴収が原則とされていること、また、徴収の公平性や事務の簡素・効率化の観点から、今後は原則どおり全ての給与所得を特別徴収とする必要があることから、令和9年度以降は、副業先の給与に係る住民税のみを普通徴収とする取扱いは行わないことといたしました。

なお、特別徴収を行う事業所へ通知するのは、住民税額のみとなります。その勤務先を通じて配布される個人通知には所得や控除の内訳が記載されますが、紙での配布の場合は圧着加工、電子での配布の場合は従業員本人がパスワードを取得する方法によるため、他者に住民税額以外の情報が知られることはありません。

 

給与所得以外の所得がある場合

給与所得以外に、事業所得や不動産所得、雑所得などがある場合には、確定申告書(または市民税・県民税申告書)において「給与所得以外の所得に係る住民税の納付方法」を選択することができます。 この場合、給与所得以外の部分については、納付書によりご本人が納めていただく方法(普通徴収)とすることが可能です。

所得税の確定申告書の場合

第2表の「住民税・事業税に関する事項」欄に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択欄があります。

・全てを給与から特別徴収する場合は「特別徴収」に〇印
・給与所得以外を普通徴収とする場合は「自分で納付」に〇印

市・県民税申告書の場合

申告書おもて面の右下に所得税の確定申告書と同様の選択ができる欄があります。

・全てを給与から特別徴収する場合は「給与から差引き(特別徴収)」にチェック
・給与所得以外を普通徴収とする場合は「自分で納付(普通徴収)」にチェック

 

申告が必要な場合

副業分の所得がある場合、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告が必要となることがあります。 申告の要否や方法についてご不明な点がある方は、課税課(市民税担当)までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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