令和9年度の個人市民税・県民税から適用される主な税制改正について
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令和9年度から個人住民税に適用される税制の主な改正点は以下のとおりです。(令和8年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度個人住民税から適用されます。)
- 給与所得控除の見直し
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 住宅ローン控除の延長
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人市・県民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が4万円引き上げられます。(65万円→69万円)
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超~220万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 74万円 |
| 220万円超~360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超〜660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超〜850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表5の表及び租税特別措置法第29条の4によって求めた額となります。
※220万円を超える区分の方は改正はありません。
所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(別のウインドウが開きます)
租税特別措置法第29条の4(法令データ提供システム)(別のウインドウが開きます)
2.扶養親族等の所得要件の改正
・各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円(給与収入123万円以下) | 62万円(給与収入136万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円(給与収入123万円以下) | 62万円(給与収入136万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円(給与収入123万円以下) | 62万円(給与収入136万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円(給与収入150万円以下) | 89万円(給与収入163万円以下) |
3.住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
4.その他
令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」、「給与所得控除」及びその他の税制改正について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※所得税では、上記のほか基礎控除額が令和8年分から見直されておりますが、個人住民税の基礎控除額(43万円)に改正はございません。
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更新日:2026年08月17日