個人住民税の寄附金控除

更新日:2023年02月01日

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平成24年度個人住民税(市・県民税)より、地方公共団体などへの年間2,000円を越える寄附金額をもとに算出した額を所得割から控除できるようになりました。

次の寄附金が対象となります

  1. 地方公共団体に対する寄附金
     全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金
  2. 共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金
     住所地の共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの
  3. 神奈川県、綾瀬市が条例で指定した団体に対する寄附金
    • 綾瀬市が条例で指定している団体は、県内に事務所又は事業所が所在する、所得税の寄附金控除の対象となっている社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人等への寄附金のうち、市民の福祉の増進に寄与するものです。
       詳しくは、課税課 市民税担当にお問い合わせください。
    • 県が条例で指定している寄附金については、県税務課へお問い合わせください。

寄附金税額控除額の計算

  1.  個人住民税
    地方公共団体に寄附をした場合、次のアとイの合計額が翌年度の個人住民税から控除されます。 (地方公共団体以外への寄附の場合、アのみの額の控除となります。)
    • ア (対象となる寄附金の合計額−2,000円)×10%((定率)市民税6%・県民税4%)
    • イ (地方公共団体に対する寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の税率(0〜40%))
    • (注意)
      • アの寄附金の合計額は、その年の総所得金額等の30%が上限となります。
      • イの額は、個人住民税所得割額の20%が上限となります。また、5分の3が市民税、5分の2が県民税の控除額となります。
  2.  所得税
     寄附金額から2,000円を差し引いた残りの金額について所得から控除されます。
     (注意)対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。

計算例

  • 世帯構成 夫婦(収入は1人のみ)、子ども2人(うち1人は特定扶養)
  • 給与収入 6,000,000円
  • 社会保険料 600,000円
  • 所得税税率 5%
  • 個人住民税所得割額 217,000円
  • 寄附金額 地方公共団体へ30,000円
  1.  個人住民税
    • ア (30,000円−2,000円)×10%(定率)=2,800円(市民税1,680円、県民税1,120円)
    • イ (30,000円−2,000円)×(90%−5%(所得税税率))=23,800円(市民税14,280円、県民税9,520円)
       (注意)イの額23,800円は個人住民税の所得割額の20%(43,460円)を下回るため、控除額は23,800円となります。
    • アとイの合計 2,800円+23,800円=26,600円(市民税15,960円、県民税10,640円)が軽減されます
  2.  所得税
    寄附金額から2,000円を差し引いた28,000円が所得から控除となり、所得税税率が5%であるため、1,400円の税額が軽減されます。

 所得税と個人住民税あわせて28,000円の税額が軽減されます。

寄附金控除を受けるための手続き

個人住民税の寄附金控除を受けるためには、申告が必要です。次のいずれかの方法により申告をしてください。

  • 所得税の確定申告を行う
     1月1日〜12月31日までに行った寄附について、寄附金の受領者が発行した領収書等を添付して、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。
  • 市・県民税の申告を行う
     所得税の確定申告同様に領収書等を添付して、1月1日現在の住所地に市・県民税申告書を提出してください。この場合、所得税の寄附金控除は適用されません。所得税と併せて控除を受けるためには、上記の所得税の確定申告を行ってください。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する
     地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)を行なった場合、寄附先の地方公共団体に対し特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告や市県民税の申告を行わなくても寄附金控除の適用を受けることができます。ただし、5団体を超える地方公共団体に寄附を行った場合や、医療費控除等で確定申告を行う場合はこの特例が適用されないため、確定申告時に寄付金控除を含めて申告する必要があります。また、地方公共団体以外への寄附を行った場合も確定申告をする必要があります。

(注意)所得税は 寄附を行った年分の所得税から控除され、市・県民税は寄附を行った年の翌年度分の市・県民税から控除されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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