非課税の範囲とは

更新日:2023年02月01日

ページID : 5391

1 次に該当する人は、市民税・県民税が課税されません

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

2 次に該当する人は、均等割が課税されません

  1. (扶養家族がいない人の場合)
     前年の合計所得金額が42万円以下の人
  2. (扶養家族がいる人の場合)
     前年の合計所得金額が 32万円×(本人+扶養親族数)+29万円以下の人

3 次に該当する人は、所得割が課税されません

  1. (扶養家族がいない人の場合)
     前年の総所得金額等が45万円以下の人
  2. (扶養家族がいる人の場合)
     前年の総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族数)+42万円以下の人

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綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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