令和2年度の主な税制改正について

更新日:2023年02月01日

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令和2年度(市県民税への適用は令和3年度から)の税制の主な改正点をお知らせします。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 所得調整控除の創設
  3. 公的年金等控除の改正
  4. ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
  5. 基礎控除の改正
  6. 扶養控除等の所得金額要件の改正
  7. 非課税の範囲の改正

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げます
  • 控除額の上限が適用される給与収入金額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げます
給与所得控除の改正の詳細
給与収入金額 給与の所得金額
1円〜550,999円 0円
551,000円〜1,618,999円 給与収入金額−550,000円
1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円
(注釈)1,628,000円〜1,799,999円 4,000円階差後a×60%+100,000円
(注釈)1,800,000円〜3,599,999円 4,000円階差後a×70%−80,000円
(注釈)3,600,000円〜6,599,999円 4,000円階差後a×80%−440,000円
6,600,000円〜8,499,999円 給与収入金額×90%−1,100,000円
8,500,000円〜 給与収入金額−1,950,000円

(注釈)は、給与収入金額を4,000円で割り、小数点以下を切り捨て、再び4,000円を掛けます → 4,000円階差後a

2.所得調整控除の創設

下記(1)、(2)に該当する場合は、給与の所得金額から所得金額調整控除を差し引きます。

(1) 収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額={収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

(2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、合計額が10万円を超える場合

控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

3.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げます
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定します
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げます
公的年金等控除の改正の詳細

公的年金等  の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円を超え
2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
2,000万円を超える
65歳以上 3,300,000円以下 収入金額−1,100,000円 収入金額−1,000,000円 収入金額−900,000円
3,300,000円超
4,100,000円以下
収入金額×75%−275,000円 収入金額×75%−175,000円 収入金額×75%−75,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
収入金額×85%−685,000円 収入金額×85%−585,000円 収入金額×85%−485,000円
7,700,000円超
10,000,000円以下
収入金額×95%−1,455,000円 収入金額×95%−1,355,000円 収入金額×95%−1,255,000円
10,000,000円超 収入金額−1,955,000円 収入金額−1,855,000円 収入金額−1,755,000円
65歳未満 1,300,000円以下 収入金額−600,000円 収入金額−500,000円 収入金額−400,000円
1,300,000円超
4,100,000円以下
収入金額×75%−275,000円 収入金額×75%−175,000円 収入金額×75%−75,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
収入金額×85%−685,000円 収入金額×85%−585,000円 収入金額×85%−485,000円
7,700,000円超
10,000,000円以下
収入金額×95%−1,455,000円 収入金額×95%−1,355,000円 収入金額×95%−1,255,000円
10,000,000円超 収入金額−1,955,000円 収入金額−1,855,000円 収入金額−1,755,000円

4.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」を適用します
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します
ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正の詳細
  配偶者関係 500万円以下
死別
500万円以下
離別
500万円以下
未婚
本人
女性
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 26万円 26万円 控除適用なし
扶養親族:なし 26万円 控除適用なし 控除適用なし
本人
男性
扶養親族:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし
扶養親族:なし 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし

(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります

5.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げます
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とします
基礎控除の改正の詳細
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除適用なし

6.扶養控除等の所得金額要件の改正

基礎控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件も改正されます。

扶養控除等の所得金額要件の改正の詳細
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下
勤労学生控除に係る対象者の合計所得金額 75万円以下

7.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算します。

  • 均等割と所得割が非課税とされるかた(令和5年1月1日現在の状況で判定)
    1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
    2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
  • 均等割が非課税とされるかた
    1. 扶養親族がいない場合 前年の合計所得金額42万円まで
    2. 扶養親族がいる場合 前年の合計所得金額が次の計算以下であること
       32万円×(本人+扶養親族の数)+19万円+10万円
  • 所得割が非課税とされるかた
    1. 扶養親族がいない場合 前年の総所得金額等45万円まで
    2. 扶養親族がいる場合 前年の総所得金額等が次の計算以下であること
       35万円×(本人+扶養親族の数)+32万円+10万円

(注意)退職所得に対する分離課税に係る所得割は非課税とはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 市民税担当
電話番号:0467-70-5611
ファクス番号:0467-70-5701

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