令和7年12月1日より固定資産税に関する証明書等が変わりました
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基幹業務システムの標準化に伴う、証明書等の廃止・変更について
令和3年に成立・施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、令和7年12月1日に、基幹業務システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステムへ移行いたしました。
これに伴い、証明書等の様式についても国が定める様式に変更となるため、納税通知書および課税明細書のレイアウトが変更されたほか、従来発行をしていた固定資産税に関する証明書等についての一部廃止や名称等が変更されました。
廃止となった証明書
| 廃止された証明 | 代替となる証明 |
| 固定資産所有証明書(土地) | - |
| 固定資産所有証明書(家屋)(※1) | |
|
固定資産評価通知書(土地・登記用) (※2) |
固定資産(土地・家屋)評価証明書(※3) |
|
固定資産評価通知書(家屋・登記用) (※2) |
(※1)防音工事用で必要な場合は、法務局で登記事項証明書(建物)を請求してください。
(※2)法務局発行の交付依頼書持参の方のみ
(※3)土地と家屋は、別々の証明書として発行します。
名称やレイアウト等が変更となった証明書等
| 変更前の名称 | 標準化後の名称 |
| 固定資産評価証明書(土地) |
固定資産(土地・家屋)評価証明書(※3) |
| 固定資産評価証明書(家屋) | |
| 固定資産公課・課税証明書(土地) |
固定資産(土地・家屋)公課証明書(※3) |
| 固定資産公課・課税証明書(家屋) | |
| 名寄帳 | 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産) |
| 全固定資産評価証明書 | 資産証明書 |
| 固定資産課税台帳無登録証明書 | 固定資産(土地・家屋)無資産証明書 |
(※3)土地と家屋は、別々の証明書として発行します。
手数料等について
手数料や請求方法についての変更はありません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
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更新日:2025年12月01日