「相続登記」及び「住所等変更登記」の義務化について

更新日:2025年12月15日

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相続登記の申請義務化について

相続登記とは、土地や家屋といった不動産の登記簿上の所有者が亡くなられた際、法務局にてその土地や家屋を相続した所有者へ名義変更する手続きです。

令和6年4月1日からこの相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

 

住所等変更登記の義務化について

不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、不動産を所有している個人または法人は、住所や氏名、本店や商号等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。

令和8年4月1日以前に住所や氏名等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更の登記を行う必要があります。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
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