お知らせください(家屋を取り壊したとき等)

更新日:2023年06月08日

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家屋を取り壊したとき

 家屋の取り壊しをされた場合は、お手数ですが滅失登記や市役所への連絡をお願いいたします。
 なお、取り壊し後の土地については、利用状況によって固定資産税が急激に上昇することがあります。

未登記家屋の名義変更

 登記されていない家屋を売買された方や相続などをされた方は、「未登記家屋名義変更申請書」の提出をお願いします。

住所・氏名を変更したとき

 市外にお住まいの方は、住所・氏名等に変更があった場合に連絡をお願いします。

固定資産税の減免を受けようとするとき

次のような場合には、申請により減免を受けることができます。事実を証することのできる書類等を添えて、納期限までに申請してください。

  1. 生活保護法の規定による扶助等を受けているとき
  2. 公益のために専用しているとき
  3. 災害(火災、風水害など)により、固定資産に被害を受けたとき
  4. その他、特別の事情があると認められるとき。

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この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部 課税課 資産税担当
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701

お問い合わせフォーム(土地)
お問い合わせフォーム(家屋)
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