バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2026年07月09日

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令和13年3月31日までに、対象となるバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該家屋の固定資産税が減額されます。
次の要件に該当するバリアフリー改修を行った場合は、課税課まで申告してください。

対象住宅(次の要件をすべて満たす住宅)

  1. 次のいずれかの者が居住する、新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は、対象になりません。)
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がいのある方
  2. 次の工事で、国又は地方公共団体からの補助金等を差し引いた自己負担額が50万円を超えるもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  3. 改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに改修された住宅は50平方メートル以上から280平方メートル以下)であること。

減額期間

バリアフリー改修工事の完成した年の翌年度分(1年度分のみ)

減額率及び減額対象面積

1戸あたり100平方メートル相当分まで
(100平方メートルを超える部分は、減額の対象にはなりません。)
当該住宅の固定資産税の3分の1が減額されます。

申告期限

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

申告の手続き

納税義務者の方は、改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書(「高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に係る申告書」)に必要書類を添付して、綾瀬市役所 課税課 資産税担当まで申告してください。

提出書類

高齢者等居住改修住宅の固定資産税の減額に係る申告書(ページの下からファイルをダウンロードできます。)

必要添付書類

  1. 納税義務者及び居住者要件に該当する方の住民票(個人情報収集に同意頂ける方は必要ありません)
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し
  3. 障がいのある方は、身体障害者手帳等の障がいの認定を受けていることがわかる書類
  4. 改修工事の内容及び費用を確認することができる書類
  5. 工事代金の領収書の写し
  6. 工事箇所を撮影した写真
  7. 介護保険住宅改修費等の補助金等の支給決定通知書の写し

申告に際しての注意点

  • (注意)新築住宅減額・耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用してバリアフリー改修の減額措置を受けることができません。ただし、省エネ改修の減額措置に限り併用することができます。
  • (注意)バリアフリー改修の減額措置の適用は、1度のみです。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 総務部課税課 資産税担当(家屋)
電話番号:0467-70-5626
ファクス番号:0467-70-5701

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