償却資産に対する課税について
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償却資産の概要と価格
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。具体的には、工場・商店などを経営している方や、駐車場・アパートなどを賃貸している方が、その事業のために用いる構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。この「事業のために用いる」とは、事業として他人に資産を賃貸している場合も含めます。
償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されますが、土地・家屋のような登記制度がないため、所有者は、毎年1月1日の資産状況を1月31日までに申告していただくことになっています。
また、償却資産の価格(評価額)は次のように、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して計算します。
前年中に取得された償却資産 | 価格(評価額) = 取得価額×(1−対応年数に応ずる減価率÷2) |
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前年前に取得された償却資産 | 価格(評価額) = 前年度の評価額×対応年数に応ずる減価残存率 |
(注意)上記により求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%が価格となります。
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更新日:2023年02月01日