固定資産税に関する証明(評価証明書・名寄帳等)
固定資産税に関する証明等
市役所の課税課 資産税担当(綾瀬市役所 窓口棟2階 8番窓口)、市民課 総合窓口担当(窓口棟1階 3番窓口)、北部連絡所・南部連絡所の窓口で発行できます。
各窓口で発行できるものは次のとおりです。郵送による請求もできます。
(注意) 北部・南部連絡所及び土日開庁時の市民課総合窓口では所有証明書のみ発行できます。他の証明書や名寄帳は発行できません。
証明書の種類 | 委任状(注釈1) | 発行窓口 | 手数料 |
---|---|---|---|
固定資産評価証明書(土地) | 必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口(注釈2) |
1通(5件まで)につき300円 |
固定資産評価証明書(家屋) | 必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口 |
1通(5件まで)につき300円 |
固定資産公課・課税証明書(土地)(注釈6) | 必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口 |
1通(5件まで)につき300円 |
固定資産公課・課税証明書(家屋) | 必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口 |
1通(5件まで)につき300円 |
名寄帳 (用紙サイズはA3) |
必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口(注釈3) |
一義務者につき300円 |
固定資産所有証明書(土地) | 必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口
|
1通(5件まで)につき300円 |
固定資産所有証明書(家屋) | 必要 | 課税課資産税担当
|
1通(5件まで)につき300円 |
全固定資産評価証明書(注釈4)(注釈6) | 必要 | 課税課資産税担当 市民課総合窓口 |
一義務者につき1500円 |
家屋滅失証明書 | 不要 | 課税課資産税担当 | 1棟につき300円 |
固定資産課税台帳登録地目証明書(昭和46年度) | 不要 | 課税課資産税担当 | 1筆につき300円 |
固定資産評価通知書(土地・登記用) | (注釈5) | 課税課資産税担当 | 無料 |
固定資産評価通知書(家屋・登記用) | (注釈5) | 課税課資産税担当 | 無料 |
- (注釈1) 委任状は、委任する本人が直筆で記入してください。(請求日前3か月以内に作成されたものに限ります。)
- (注釈2) 「近傍類似宅地比準価格」の記載が必要な場合は、市民課総合窓口では発行できません。課税課窓口または郵送での発行となります。
- (注釈3) 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中(令和6年の場合は、4月1日から5月31日まで)は、課税課窓口または郵送での発行となります。
- (注釈4) 一納税義務者が所有する土地・家屋がすべて掲載される評価証明書です(単独所有と複数人で共有する固定資産がある場合は、それぞれ別の証明書になります)。資産を多くお持ちの場合は、評価証明書よりも全固定資産評価証明書のほうが手数料が低額となる場合があります。
- (注釈5) 登記官の印鑑のある固定資産評価証明書交付依頼書を提出された場合のみ発行できます。
- (注釈6)「近傍類似宅地比準価格」は記載できません。記載が必要な場合は「固定資産評価証明書(土地)」を取得してください。
(注意) その他、使用目的等により課税課窓口での発行となる場合があります。
評価証明書、公課・課税証明書、所有証明書の手数料について
評価証明書、公課・課税証明書、所有証明書の手数料は、1通(土地家屋別々にそれぞれ5件まで)につき300円です(注意:件数は筆数や棟数と異なる場合があります)。
また、発行は納税義務者別になります。
- 単独所有の固定資産と複数人で共有する固定資産の証明書などは、納税義務者名義ごとに別々に発行します。
(共有の固定資産で、構成員、持分等の異なるものがある場合もそれぞれ別々に発行します。)
【例1】綾瀬太郎名義の土地1筆と、綾瀬太郎・綾瀬花子名義(共有名義)の土地1筆
(300円×1通)+(300円×1通)=600円 - 一筆の土地を分割して評価していたり、家屋の増築をした場合などは、実際の物件とは別に1件として件数に加えます。このため、実際の物件数より手数料上の物件数が多くなることがあります。なお、手数料上の物件数を確認したい場合は、納税通知書につづられている課税明細書を参考にしてください。
【例2】綾瀬太郎名義の土地3筆と家屋2棟を申請する場合(分割評価等なし)
300円(土地)+300円(家屋)=600円
【例3】綾瀬太郎名義の土地6筆と家屋5棟(1回増築あり)を申請する場合
(300円×2通(土地))+(300円×2通(家屋は6件と数えます))=1,200円
窓口での証明書の発行
- 申請者本人であることが確認できるものが必要です(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。写真つきの書類がない場合は、健康保険証、年金手帳、通帳などから2点)。
- 本人、住民票登録上の同一世帯の親族以外の方が申請される場合は委任状が必要となります(委任状が不要な証明書は除きます)。必要な方は、ページ下部【関連ファイル】にある様式をダウンロードしてご利用ください。
- 所有者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印を押印してください。
なお、所有者以外の方に証明書等の申請及び受領を委任する場合は、所有者(委任者)の代表者印を押印した委任状の添付が必要となります。 - 所有者が死亡し、相続人の方が証明書や名寄帳を申請する場合は、所有者の死亡の事実及び申請者が相続人であることが確認できる戸籍の全部事項証明書(謄本)が必要です。
郵送による証明書の発行
- ページ下部【関連ファイル】にある「固定資産税に係る証明・閲覧申請書(郵送請求用)」に必要事項を記入してください。
本申請書を使用することができない場合は、次の内容を記載した依頼文書でも結構です。- 申請者の住所、氏名、生年月日、連絡先電話番号
- 代表者印(申請者が法人の場合のみ)
- 所有者との関係
- 提出先(使途)
- 所有者の住所、氏名(本人以外が請求される場合は委任状を同封してください。)
(注意) 1月2日以降に新所有者となった方が請求される場合には、その事実を確認できる登記簿謄本の写し等を添付してください。 - 証明、閲覧を必要とする地番、家屋番号
- 証明書の種類(評価証明書等)
- 課税年度(指定が無い場合は、最新年度の証明書を発行します。)
- 必要部数
- 本人、住民票登録上の同一世帯の親族以外の方が申請される場合は委任状が必要となります(委任状が不要な証明書は除きます)。必要な方は、ページ下部【関連ファイル】にある様式をダウンロードしてご利用ください。
- 所有者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印を押印してください。
なお、所有者以外の方に証明書等の申請及び受領を委任する場合は、所有者(委任者)の代表者印を押印した委任状の添付が必要となります。 - 所有者が死亡し、相続人の方が証明書や名寄帳を申請する場合は、所有者の死亡の事実及び申請者が相続人であることが確認できる戸籍の全部事項証明書(謄本)が必要です。
- 必要な手数料を同封してください(相当分の定額小為替を用意してください)。
(注意) 定額小為替は、ゆうちょ銀行や郵便局で取り扱っています。
(注意) 必要となる手数料は件数等によって異なりますので、不明確な場合はあらかじめご確認の上、手数料相当額の定額小為替を同封してください(おつりが生じる額の定額小為替を送付された場合は、手数料相当額を再度送付していただいてからの発行となりますので、ご協力をお願いします)。 - 申請者の本人確認ができる書類のコピーを同封してください。
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。写真つきの書類がない場合は、健康保険証、年金手帳、通帳などから2点)
(注意) マイナンバーカードの場合は、専用ケースに入れて表面のみコピーしてください。
(注意) 健康保険証の場合は、「記号」「番号」の部分にマスキング(黒く塗りつぶすなど)処理をしてください。 - 返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
宛先
〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550番地
綾瀬市役所 課税課 資産税担当(証明書発行係)宛て
固定資産税に関する閲覧等
閲覧 | 手数料 | 閲覧場所 |
---|---|---|
固定資産課税台帳 (名寄帳の交付での対応となります。) | 300円 | 課税課窓口 |
地番図 | 1枚閲覧 300円 1枚複写A3サイズ 10円 |
課税課窓口 |
固定資産税路線価図 | 無料 | 課税課窓口 |
その他
- 証明を必要とする物件の所在地番について、納税通知書、登記事項証明書(全部事項証明書)、登記識別情報通知等により、あらかじめお確かめのうえ申請してください。
なお、所在地番が不明確の場合は、証明書等を発行できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 - 評価額や税額の電話での照会はお答えしておりません。
関連ファイル
固定資産税に係る証明・閲覧申請書(課税課用) (PDFファイル: 126.7KB)
固定資産税に係る証明・閲覧申請書(課税課用) 【記入例】 (PDFファイル: 143.9KB)
固定資産税に係る証明・閲覧申請書(郵送請求用) (PDFファイル: 226.1KB)
委任状 (固定資産税) 【記入例】 (PDFファイル: 120.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号: 0467-70-5610(土地)、 0467-70-5626(家屋)
ファクス番号:0467-70-5701
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更新日:2024年03月15日