同居児童の届出

更新日:2023年02月01日

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児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。届出を行う方は、健康づくり推進課健康づくり担当の窓口にお越しください(郵送での受付はできません)。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

児童を同居させているもの

届出に必要なもの

印鑑(届出人のもの)、身分証明書(パスポートや免許証など)

届出先

健康づくり推進課健康づくり担当

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 健康づくり推進課 健康・医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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