市外に転出しても、市からもらった接種券は使えますか。

更新日:2023年02月01日

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法定の予防接種は、市町村が実施主体となり実施しています。そのため、綾瀬市から転出した日以降は、綾瀬市の予診票等は使えません。転出先の市町村に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 健康づくり推進課 健康・医療予防担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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