RSウイルスワクチンの予防接種について

更新日:2026年03月25日

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目次

RSウイルスワクチン予防接種の定期化について

RSウイルス感染症の発生及びまん延を予防するため、令和8年4月1日よりRSウイルスワクチン予防接種が定期化されます。

接種対象者は、令和8年4月からは原則として公費(無料)で接種することができます。

詳しくは以下の厚生労働省のHPをご確認ください。

RSウイルス感染症とは

RSウイルス感染症は、RSウイルス(レスピラトリーシンシチウイルス)によって引き起こされる呼吸器系の感染症です。

2歳になるまでにほぼ100%の乳児がRS ウイルスに感染するといわれており、感染すると、ウイルスの潜伏期間4~5 日を経て、数日にわたり発熱や鼻汁、せき、のどの痛みなど、かぜの症状が続きます。さらに呼吸器の炎症が進み、細気管支炎や肺炎を発症する場合があります。

母子免疫について

小さなお子さん(新生児や乳幼児)では、ウイルスや細菌等の病原微生物に対する抵抗力(免疫)が未発達なため、様々な感染症にかかりやすい状態にあります。一方で、大人は様々なウイルスや細菌に感染した経験があり、その体験を体の免疫機能が記憶しています。

妊娠中のお母さんから赤ちゃんへ、胎盤を通じて抗体の一部が移行することを母子免疫といい、生後6ヵ月ごろまでの間、免疫が未発達な赤ちゃんを感染から守るといわれています。

ワクチンについて

ワクチンの接種回数・スケジュール

接種回数

妊娠ごとに1回
接種スケジュール

妊娠28週0日から36週6日までの間に1回接種。
※接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合は医師に相談してください。

 

ワクチンの副反応

ワクチンを接種後に、接種部位の症状(疼痛、腫脹、紅斑)等の副反応が見られる場合があります。このような症状があらわれた場合はすぐに医師や看護師に申し出てください。

効果や副反応等を理解した上で、接種を受けるかどうか判断してください。

定期接種の対象者

令和8年4月1日以降で妊娠28週から36週(36 週6日)にある方

※令和8年4月1日より前に接種された場合には、定期接種の対象外になりますのでご注意ください。

接種方法

委託医療機関で接種する場合

 予約をして直接医療機関に母子健康手帳と保険情報がわかるものを持参してください。予診票は医療機関にあります。

委託医療機関外で接種する場合

 接種前にこども家庭センター(保健福祉プラザ内)で事前申請をしてください。

  1.  予防接種を受ける前に「綾瀬市予防接種依頼申請書」を提出してください。(郵送可)
     
  2.  申請書を受理してから約1週間後に決定通知書と還付請求に必要な書類をお送りいたします。
     
  3.  医療機関で予約をとり、当日は以下のものを持参してください。
    母子健康手帳
    保険情報がわかるもの
    予診票
  4.  接種費用を全額支払い、領収書(接種日、接種した予防接種の種類がわかるもの)を受け取ってください。
     
  5.  後日還付の手続きをしてください。以下のものをこども家庭センターまで提出してください。(郵送可)
    綾瀬市予防接種助成金交付申請書(PDFファイル:206.7KB)
    綾瀬市予防接種助成金交付請求書(PDFファイル:202.6KB)
    ・母子健康手帳(予防接種の記録ページ)
    ・領収書
    ・振込口座のわかるものの写し
    ・予診票(綾瀬市提出用)

委託医療機関について

令和8年度(令和8年4月1日~)の委託医療機関はこちらをご確認ください。

※こちらに掲載されていない医療機関は委託医療機関外となりますので、後払いの対象となります。

※記載内容は変更になる場合もありますのでご了承ください。

接種の際の注意点

・発熱していることが明らかな方
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
・予防接種に対し、アナキラフィシーを呈したことがある方
・その他、医師に予防接種を受けないほうがよいと言われた方

は、接種を受けないでください。

また、
・心臓血管系、腎臓、肝臓、血液疾患等の基礎疾患を有する方
・予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹等のアレルギー症状があった方
・けいれんを起こしたことがある方
・免疫不全と診断されている方や近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
・ワクチンの成分でアレルギーを起こす恐れのある方

は、医師や看護師に相談してください。

接種に際して不安などがある場合には、主治医に相談してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた人で健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認めたときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
詳しくは、ホームページ「予防接種による副反応及び健康被害と救済制度について」をご覧ください。

その他

RSウイルス以外の定期予防接種はこちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 こども家庭センター こども家庭担当(保健福祉プラザ内)
電話番号:0467-77-1133
ファクス番号:0467-77-1134

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